泰星学園同窓会会則
(上智福岡中学高等学校)
第1章総 則
第01条名 称
本会は、上智福岡中学高等学校同窓会を【泰星会】と称し、本部・事務局を学校園内に置く。
第02条目 的
本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
第03条事 業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員との交流と情報の交換、総会の開催。
(2)会報の発行、会員名簿の管理。
(3)その他前条の目的を達成するために必要な事業。
第04条支部の設置
本会は、その目的に従い支部を設けることができる。
支部は、役員会の承認を経て、地域又は職域を単位として設置する。
第2章会 員
第05条本会は、正会員、特別会員、準会員をもって構成する。
第06条正会員になる資格を特つ者は次の通りとする。
(1)旧・新泰星中学、泰星高等学校、上智福岡中学高等学校の卒業生。
第07条特別会員
特別会員になる資格を特つ者は、旧泰星学園教職員、上智福岡中学高等学校の教職員とする。
第08条準会員
準会員になる資格を特つ者は、上智福岡中学高等学校の在校生とする。
第3章役員・名誉会長・顧問及び事務局
第09条役 員
本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名(各卒業期の代表幹事2名)
(4)会 計 2 名
(5)監 事 2 名
第10条役員の選出
役員は会員の中から選出する。
第11条役員の任期
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第12条役員の職務
会長は、本会を代表し会務を処理する。
(1)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(2)理事は、役員会の定める業務を分担する。
(3)会計は、本会の会計を処理する。
(4)監事は、本会の会計を監査し、役員会に報告する。
第13条役員会
役員会は、会長、副会長、理事、監事、会計で構成する。
(1)役員会は、会長の招集により年4回定例会を開催し、必要に応じて緊急理事会を開催することができる。
第14条役員会の議決事項及び議決方法
この会則に定めがある事項のほか、次の事項は役員会の議決を経なければならない。
(1)本会の財産及び業務の執行の関する重要な事項。
(2)総会の揖集並びに総会に付議すべき事項。
(3)前号のほか役員会で必要と認めた事項。
(4)議決事項は出席した役員の過半数の賛意で可決する。
第15条名誉会長
本会に名誉会長をおく。
名誉会長は、上智福岡中学高等学校校長とする。
第16条顧 問
本会に顧問を若干名置くことができる。
(1)顧問は、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。
(2)顧問は、本会の運営上の重要な事項について会長に助言する。
第17条事務局
本会の会務を処理するために、本部に事務局を置く。
(1)事務局には、事務局長その他必要な職員をおき、会長が任免する。
第4章総 会
第18条総 会
総会は年1回招集し、役員会で議決された事項の報告を行う。
但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(1)総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(2)議決は出席者の3分の2以上の賛同でもって決定する。
第5章事業の執行
第19条事業年度
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第20条経 費
本会の経費は、会費、入会金及び寄付金をもってこれにあてる。
第21条会 費
会員の会費は、次のとおりとする。
(1)終身会費 5万円(分割納入可)
(2)年会費 3千円
第22条入会金
準会員の入会金は3千円とする。(卒業時に納入)
第23条役員の報酬
役員は原則として無報酬とする。但し業務遂行のため要した経費については、実費相当を支給することができる。
第6章会則の改正
第24条会則の改正
本会の会則の改正変更は役員会において、出席役員の過半数の賛意でもって決定する。
第7章雑 則
第25条会員の除名
会員が、本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為をしたときは、役員会の承認を経て除名することができる。
第26条委 任
この会則に定めるもののほか、業務の執行について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
本会則は昭和44年6月7日より実施する。
本会則は平成19年9月29日より改正し実施する。
本会則は平成23年4月1日より改正し実施する。