同窓会会則

泰星学園同窓会会則

(上智福岡中学高等学校)

第1章総 則

第01条名 称

本会は、上智福岡中学高等学校同窓会を【泰星会】と称し、本部・事務局を学校園内に置く。

第02条目 的

本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。

第03条事 業

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員との交流と情報の交換、総会の開催。
(2)会報の発行、会員名簿の管理。
(3)その他前条の目的を達成するために必要な事業。

第04条支部の設置

本会は、その目的に従い支部を設けることができる。
支部は、役員会の承認を経て、地域又は職域を単位として設置する。

第2章会 員

第05条本会は、正会員、特別会員、準会員をもって構成する。

第06条正会員になる資格を特つ者は次の通りとする。

(1)旧・新泰星中学、泰星高等学校、上智福岡中学高等学校の卒業生。

第07条特別会員

特別会員になる資格を特つ者は、旧泰星学園教職員、上智福岡中学高等学校の教職員とする。

第08条準会員

準会員になる資格を特つ者は、上智福岡中学高等学校の在校生とする。

第3章役員・名誉会長・顧問及び事務局

第09条役 員

本会に次の役員を置く。

(1)会 長 1 名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名(各卒業期の代表幹事2名)
(4)会 計 2 名
(5)監 事 2 名

第10条役員の選出

役員は会員の中から選出する。

第11条役員の任期

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第12条役員の職務

会長は、本会を代表し会務を処理する。

(1)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(2)理事は、役員会の定める業務を分担する。
(3)会計は、本会の会計を処理する。
(4)監事は、本会の会計を監査し、役員会に報告する。

第13条役員会

役員会は、会長、副会長、理事、監事、会計で構成する。

(1)役員会は、会長の招集により年4回定例会を開催し、必要に応じて緊急理事会を開催することができる。

第14条役員会の議決事項及び議決方法

この会則に定めがある事項のほか、次の事項は役員会の議決を経なければならない。

(1)本会の財産及び業務の執行の関する重要な事項。
(2)総会の揖集並びに総会に付議すべき事項。
(3)前号のほか役員会で必要と認めた事項。
(4)議決事項は出席した役員の過半数の賛意で可決する。

第15条名誉会長

本会に名誉会長をおく。
名誉会長は、上智福岡中学高等学校校長とする。

第16条顧 問

本会に顧問を若干名置くことができる。

(1)顧問は、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。
(2)顧問は、本会の運営上の重要な事項について会長に助言する。

第17条事務局

本会の会務を処理するために、本部に事務局を置く。

(1)事務局には、事務局長その他必要な職員をおき、会長が任免する。

第4章総 会

第18条総 会

総会は年1回招集し、役員会で議決された事項の報告を行う。
但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

(1)総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(2)議決は出席者の3分の2以上の賛同でもって決定する。

第5章事業の執行

第19条事業年度

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第20条経 費

本会の経費は、会費、入会金及び寄付金をもってこれにあてる。

第21条会 費

会員の会費は、次のとおりとする。

(1)終身会費 5万円(分割納入可)
(2)年会費  3千円

第22条入会金

準会員の入会金は3千円とする。(卒業時に納入)

第23条役員の報酬

役員は原則として無報酬とする。但し業務遂行のため要した経費については、実費相当を支給することができる。

第6章会則の改正

第24条会則の改正

本会の会則の改正変更は役員会において、出席役員の過半数の賛意でもって決定する。

第7章雑 則

第25条会員の除名

会員が、本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為をしたときは、役員会の承認を経て除名することができる。

第26条委 任

この会則に定めるもののほか、業務の執行について必要な事項は、会長が別に定める。

附  則

本会則は昭和44年6月7日より実施する。
本会則は平成19年9月29日より改正し実施する。
本会則は平成23年4月1日より改正し実施する。

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